大阪高等裁判所 平成2年(ネオ)86号 決定 1990年5月23日
大阪府交野市梅が枝四二番二一〇号
上告人
向井一
東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番一号
被上告人
国
右代表者法務大臣
長谷川信
大阪市中央区城見一丁目四番二七号
被上告人
株式会社近畿銀行
右代表者代表取締役
神阪昂哉
右の上告人は平成二年(ネオ)第八六号不当利得金返還請求上告受理事件につき平成二年三月二〇日上告受理通知の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法三九八条、三九九条一項二号、八九条、民事訴訟規則五〇条を適用し次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
(裁判長裁判官 石川恭 裁判官 福富昌昭 裁判官 竹中邦夫)